派遣を辞めたいのに、派遣会社にどう言い出せばいいか分からず、動けずにいませんか。


この記事でわかること
- 派遣社員でも退職代行が使えるかどうか
- 常用型・登録型で異なる退職ルールの違い
- 連絡すべきは派遣元か派遣先か
- SES・業務委託契約の場合の注意点
- 失敗しない退職代行業者の選び方3つのポイント
- 退職後に転職エージェントを活用する方法
まずは退職の手続きを完了させてから、転職活動に進みましょう。
※退職代行は「辞める手続き」のみ。
転職はエージェントに別途相談を。
派遣社員でも退職代行は使える?結論から解説
結論:派遣社員でも退職代行は利用できます。雇用されている労働者である点は正社員と同じで、退職の自由は法律で保障されています。
派遣でも退職代行が使える理由
- 雇用契約を結ぶ労働者である点は正社員と同じ
- 退職の自由は民法627条・628条で保障されている
- 退職代行サービスの利用者には非正規雇用者も一定数含まれるとされる
「派遣は契約期間中に辞められない」という声もありますが、これは誤解です。ただし雇用形態によって適用される法律が異なるため、まず自分がどちらかを確認しましょう。
【派遣の種類で変わる】常用型・登録型で異なる退職ルール
派遣社員には常用型(無期雇用)と登録型(有期雇用)があり、退職に関する法律の適用が異なります。まず自分の雇用形態を確認することが、トラブルを避ける第一歩です。
| 種類 | 常用型(無期雇用) | 登録型(有期雇用) |
|---|---|---|
| 雇用形態 | 派遣会社と無期雇用契約 | 派遣先就業中のみ有期契約 |
| 適用法律 | 民法627条(2週間前の申し出で退職可) | 民法628条(やむを得ない事由が必要)/労働基準法附則137条 |
| 退職のしやすさ | 正社員とほぼ同様 | 契約1年超なら申し出だけで退職可 |
| 退職代行の選び方 | 労働組合・民間どちらでも対応可 | 弁護士または労働組合が望ましい |
常用型(無期雇用)の場合
派遣会社の社員として雇用されているため、民法627条が適用されます。退職の意思を伝えて2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても退職が成立します。
登録型(有期雇用)の場合
契約から1年を超えていれば、労働基準法附則137条により、申し出るだけでいつでも退職できます。1年以内でも、やむを得ない事由があれば民法628条にもとづき退職が認められます。
「やむを得ない事由」として認められやすい例
- パワハラ・セクハラなどのハラスメント
- 体調不良や精神的な限界(診断書があるとより確実)
- 家族の介護や家庭事情の急変
- 派遣元・派遣先からの一方的な契約変更
認められにくいケース
- 「なんとなく合わない」「飽きた」など主観的な理由のみ(契約1年以内の場合)
- 事前に一度も相談せず、いきなり退職を申し出るケース
裏を返せば、契約から1年を超えていれば理由を問わず退職でき、1年以内でも正当な理由があれば十分に退職代行を活用できます。
連絡するのは派遣元?派遣先?
雇用契約を結んでいるのは派遣会社(派遣元)であり、派遣先企業ではありません。そのため、退職の意思表示は派遣元に対して行うのが基本です。
ただし、派遣先から派遣元に「本当に辞めるのか」と確認の連絡が入ることもあります。依頼する退職代行業者には、派遣という雇用形態であることを必ず伝え、派遣先との連携についても事前に確認しておきましょう。
SES・業務委託(準委任契約)の場合の注意点
SESや客先常駐で「準委任契約」を結んでいる場合、雇用契約とは扱いが異なるため、対応していない退職代行業者もあります。契約書の形態が雇用契約か準委任契約かを確認したうえで、対応可能な業者かどうかを事前に問い合わせておきましょう。
派遣社員が退職代行を使うときの注意点3つ
派遣特有の事情があるため、正社員と同じ感覚で業者を選ぶと後悔することがあります。次の3点は依頼前に必ず確認してください。
注意点①:派遣社員に対応している業者を選ぶ
退職代行業者の中には、派遣社員、特に登録型やSES・業務委託の依頼を断るところがあります。依頼前に、自分の契約形態を伝えたうえで対応できるか必ず確認しましょう。
注意点②:損害賠償リスクを正しく理解する
登録型派遣で契約期間中に辞めると、理論上は損害賠償を請求されるリスクがゼロではありません。ただし労働者の自己都合退職で会社側の請求が認められるケースは、実務上ごくまれとされています。
弁護士運営の退職代行なら、万一の場合の対応まで任せられます。
注意点③:次の派遣先・転職への影響を考えておく
退職代行を利用したことが他の派遣会社に共有され、就業できなくなるという噂もありますが、派遣会社間で個人の退職理由を共有することは個人情報保護法に抵触するおそれがあり、通常は行われません。
退職代行で辞めたあとは、転職エージェントを使って新しいキャリアを築く方向に切り替えることをおすすめします。
登録・相談は無料。複数比較した方が条件の良い求人に当たりやすいです。
※相談だけでもOKです。
失敗しない退職代行の選び方3つのポイント
退職代行は業者によって対応できる範囲が大きく異なります。派遣社員の場合は特に、次の3点を基準に選びましょう。
ポイント①:運営形態で選ぶ(民間・労働組合・弁護士)
| 種類 | できること | 派遣への向き不向き |
|---|---|---|
| 民間企業 | 退職の意思伝達のみ | 常用型には使えるが登録型はリスクあり |
| 労働組合 | 団体交渉・有給消化交渉も可能 | 常用型・登録型ともに対応可が多い |
| 弁護士 | 法的交渉・損害賠償対応も可能 | 登録型・リスクが高い場合に最適 |
弁護士資格も労働組合の交渉権も持たない民間業者が、有給消化の交渉や退職金の請求まで代理で行うと、弁護士法72条が禁止する「非弁行為」にあたるおそれがあります。単なる意思の伝達を超えた交渉を依頼したい場合は、弁護士か労働組合が運営するサービスを選びましょう。
ポイント②:料金と実績のバランスで選ぶ
退職代行の相場は、民間企業が1〜3万円台、労働組合が2〜3万円台、弁護士法人は5万円前後が一般的な目安です(2026年9月時点)。極端に安い業者は対応が遅れるという声もあるため、料金だけでなく実績や口コミもあわせて確認しましょう。
ポイント③:LINE相談で契約形態を事前確認する
依頼前にLINEで無料相談できる業者が増えています。相談時に自分の契約形態(登録型・常用型・準委任契約)を伝え、対応可能か確認するのが確実です。
退職代行を選ぶ前のチェックリスト
- 自分が常用型・登録型・準委任契約のどれかを確認する
- 業者が自分の契約形態に対応しているか確認する
- 有給休暇の残日数と消化できるかを確認する
- 私物・貸与品(社員証・PCなど)の返却方法を確認する
- 離職票・源泉徴収票など書類の送付先を伝えておく
- 料金だけでなく実績・口コミもチェックする
強引な引き止めやハラスメントで心身がつらい場合は、退職代行だけでなく、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなど無料の公的相談窓口も選択肢になります。最寄りの窓口は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
退職代行を使った後の流れ|転職エージェントの活用法
退職代行で辞めたあと、何もしないでいるのが一番リスキーです。派遣を辞めたタイミングこそ、正社員への転職を本気で考えるチャンスです。
派遣から正社員を目指すなら転職エージェント経由が近道
自己応募より転職エージェント経由の方が、書類選考を通過しやすい傾向があります。特に派遣経験者や未経験転職に強いエージェントを選ぶことが重要です。
私も複数の転職エージェントを利用しましたが、担当者によって提案内容や相性に差があると感じました。1社だけで判断せず、2〜3社を比較しながら進めるのがおすすめです。
派遣経験者・未経験からの転職に強いエージェントを、実際の評判・口コミとあわせて確認してみましょう。
登録・相談は無料。複数比較した方が条件の良い求人に当たりやすいです。
※相談だけでもOKです。
1社に絞りきれない場合は、まず比較記事で自分に合いそうな候補を絞ってから登録するのも一つの方法です。
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よくある質問(FAQ)
Q. 契約期間の途中でも退職代行を使えますか?
使えます。契約から1年を超えていれば申し出るだけで退職でき、それ以前でも心身の不調などやむを得ない事由があれば、民法628条により退職が認められる場合があります。
Q. 派遣先の企業にも自分で連絡する必要がありますか?
雇用契約を結んでいるのは派遣元のため、基本的に派遣先へ直接連絡する必要はありません。ただし業務の引き継ぎ状況によっては、派遣元経由で対応を求められることがあります。
Q. 退職代行を使うと次の派遣会社で働けなくなりますか?
基本的にその心配は不要です。派遣会社間で個人の退職理由や利用履歴を共有することは、個人情報保護法に抵触するおそれがあるため、通常は行われません。
Q. 退職代行の費用相場はどのくらいですか?
民間企業は1〜3万円台、労働組合は2〜3万円台、弁護士法人は5万円前後が目安です。交渉まで依頼したい場合は、弁護士か労働組合が運営するサービスを選びましょう。
Q. 退職代行後、失業保険はもらえますか?
自己都合退職の場合、2025年4月の雇用保険法改正により給付制限期間は原則1ヶ月に短縮されました(過去5年に2回以上自己都合退職がある場合は3ヶ月)。パワハラなど会社都合と認定されるケースでは給付制限なしで受給できることもあるため、ハローワークへの相談をおすすめします。
まとめ:派遣でも退職代行は使える。ただし業者選びがカギ
この記事のまとめ
- 派遣社員でも退職代行は利用できる(正社員と同様の権利がある)
- 常用型は民法627条、登録型は民法628条・労働基準法附則137条が適用される
- 連絡は派遣元が基本。SES・業務委託は準委任契約の扱いに注意
- 交渉まで必要なら弁護士か労働組合のサービスを選ぶ
- 退職後は転職エージェントを比較しながら次のキャリアを考える
自分の口から言い出せないことは、甘えではありません。「辞めたいけど言い出せない」なら、退職代行は有効な選択肢のひとつです。まずはLINE無料相談だけでも試してみてください。
まずは退職の手続きを完了させてから、転職活動に進みましょう。
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転職はエージェントに別途相談を。

